第1章総則
(約款の適用)
第1条
- 当社は、この約款の定めるところにより、 貸渡自動車(以下「レンタルキャンピングカー」といいます。) を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令、 行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章予約
(予約の申込み)
第2条
- 借受人は、レンタルキャンピングカーを借りるにあたって、 約款及び料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、 あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、 その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、 当社の保有するレンタルキャンピングカーの範囲内で予約に応じます。 この場合、借受人は別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第3条
- 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条
- 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても レンタルキャンピングカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。) の手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、 当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取り消されたとき、 又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、 別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは 当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、 予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(免責)
第5条
- 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、 第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章貸渡し
(貸渡契約の締結)
第6条
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、 料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。 ただし、貸し渡すことができるレンタルキャンピングカーがない場合又は借受人若しくは 運転者が第7条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第9条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、 住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、 貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、 及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、 その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとします。
- 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタルキャンピングカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
- (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、 運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第7条
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸し渡すレンタルキャンピングカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- チャイルドシートの持込みがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
- 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他レンタルキャンピングカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条各項又は第23条第1項に掲げる違反行為があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
- 前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、 受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第8条
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、 当社が借受人にレンタルキャンピングカーを引き渡したときに成立するものとします。 この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の引渡しは第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第9条
- 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- 基本料金
- 特別装備料
- 燃料代
- 配車引取料
- 時間外料金
- その他の料金
- 基本料金は、レンタルキャンピングカーの貸渡し時において、 当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、 予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第10条
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、 あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第11条
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施したレンタルキャンピングカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- >借受人又は運転者は、第2項の点検整備が実施されていること 並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって レンタルキャンピングカーに整備不良がないことその他レンタルキャンピングカーが 借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタルキャンピングカーに整備不良が発見された場合には、 直ちに必要な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第12条
- 当社は、レンタルキャンピングカーを引き渡したときは、 地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタルキャンピングカーの使用中、 前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者はレンタルキャンピングカーを返還する場合に、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章使用
(管理責任)
第13条
- 借受人又は運転者は、レンタルキャンピングカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間 (以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルキャンピングカーを使用し、保管するものとします。
(日常点検整備)
第14条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルキャンピングカーについて、 毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第15条
- 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルキャンピングカーを 自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタルキャンピングカーを所定の用途以外の使用又は貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
- レンタルキャンピングカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為。
- レンタルキャンピングカーの自動車登録番号票又は車両番号票を偽造若しくは変造し、 又はレンタルキャンピングカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタルキャンピングカーを各種テスト若しくは 競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタルキャンピングカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなくレンタルキャンピングカーについて損害保険に加入すること。
- レンタルキャンピングカーを日本国外に持ち出すこと。
- レンタルキャンピングカー内は禁煙であり、火気一切(蚊取り線香なども)を厳禁とする。
- 走行中のキッチンの使用、湯沸しポットなどの使用は危険につき厳禁とする。
- レンタルキャンピングカーは大勢の方が使用するものであるから、 停車中であっても車内で臭気の強い料理や煙の出る料理をするなどの行為をしてはならない。
- 走行中冷凍冷蔵庫のストッパーベルトを外し放しにしないこと(突然ドアが開くことがあり危険)
- 走行中、ルーフベント(天井窓)を開けてはならない。ルーフベントの使用は停車中限定であること。
- その他第8条各項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第16条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルキャンピングカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、 借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタルキャンピングカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、 速やかにレンタルキャンピングカーを移動させ、レンタルキャンピングカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに 取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタルキャンピングカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、 自らレンタルキャンピングカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、 領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、 違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。) に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により 借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して 道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、 事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは 運転者の探索及びレンタルキャンピングカーの引き取りに要した費用等を負担した場合は、 借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。 この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。 なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、 罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
- 当社が前項の放置違反納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、 当社は社団法人全国レンタルキャンピングカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第5章返還
(返還責任)
第17条
- 借受人又は運転者は、レンタルキャンピングカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
(返還時の確認等)
第18条
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタルキャンピングカーを返還するものとします。 この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタルキャンピングカーの返還にあたって、 レンタルキャンピングカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、 当社は、レンタルキャンピングカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第19条
- 借受人又は運転者は、借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第20条
- 借受人又は運転者は、第10条第1項により所定の返還場所を変更したときは、 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に レンタルキャンピングカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(不返還となった場合の措置)
第21条
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルキャンピングカーを返還せず、 かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、 刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタルキャンピングカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタルキャンピングカーの所在を確認するため、 借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第26条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、 レンタルキャンピングカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第22条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルキャンピングカーの異常又は故障を発見したときは、 直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第23条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルキャンピングカーに係る事故が発生したときは、 直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタルキャンピングカーの修理を行う場合は、 当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、 及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決をする。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力する。
(盗難発生時の措置)
第24条
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタルキャンピングカーの盗難が発生したとき その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、 及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第25条
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。) によりレンタルキャンピングカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルキャンピングカーの 引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。 ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、 当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を 差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルキャンピングカーを 使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
(賠償及び営業補償)
第26条
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、 その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰するべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、 レンタルキャンピングカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタルキャンピングカーを 利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
(保険及び補償)
第27条
- 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、 当社がレンタルキャンピングカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、 次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 保障内容のページに詳しく記載しておりますのでご覧ください。
- 対人補償1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物賠償1事故につき無制限(免責額10万円)
- 車輌補償1事故につき時価額(免責額10万円)
- 人身障害補償1名につき3000万円×定員(限度額)
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額 または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第8章貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第28条
- 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、 又は第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、 催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルキャンピングカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
第29条
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で 貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、 貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)
-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章個人情報
(個人情報の利用目的)
第30条
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- レンタルキャンピングカーの事業許可を受けた事業者として、 貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者に、レンタルキャンピングカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
- レンタルキャンピングカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供や 各種イベント等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法によりご案内するため。
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、 アンケート調査を実施するため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態で統計データを作成するため。
- 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第31条
- 借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、 借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタルキャンピングカー協会に 7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタルキャンピングカー協会 及び加盟各都道府県レンタルキャンピングカー協会と会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章雑則
(相殺)
第32条
- 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、 借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税)
第33条
- 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第34条
- 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(合意管轄裁判所)
第35条
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、 支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
付則
本約款は、平成27年1月01日から施行します。